
中小企業のための補助金・助成金(6)
誰が審査しているのか
補助金のなかで特に中小企業庁がおこなっているものづくり補助金などは、多くの企業が採択されているものもあります。 最近では第〇次という形で年に何度も申請機会があります。 こういった補助金では審査の数も膨大になります。 いったいどこで誰が審査しているのでしょうか。 補助金を申請をするにあたり誰が見るのかが重要な情報になってきます。
こういった補助金はまず取り扱う事務局が選ばれます。 そのあとで補助金が公募されるのですが、実際に審査をするのはその事務局ではなく外部の委託された審査官たちです。 その審査官とは主に中小企業診断士や税理士などです。 その方たちが大量の申請を審査していくことになります。
審査する数は膨大なので当然審査時間も短くなってきます。 申請する側は自分たちの理念や想いを載せて隅々まで詰め込んで申請書を書くわけですが、それらが全て審査員に読み取られるわけではありません。 審査する方は自身で事業を生み出して経営されていた方もいるとは思いますが、そのような方は少ないとみておいた方が良いと思われます。 審査には公開されている審査項目がありますので、その内容に合致するかどうかを機械的に見ていくことが多くなってくるようです。
よって申請書には審査項目に合致することをわかりやすくアピールすることが重要になってきており、審査しやすい申請書が通りやすくなっているようです。 補助金によっては不採択だった場合にその理由を聞くことができます。 それらの理由をみて再度改善して申請に臨むことができますので、わかりやすく審査官にアピールできると採択への道が近づいてきます。

決算書(2)
貸借対照表
本記事では、決算書にあまりなじみのない中小企業・小規模事業の経営者やこれから数字を見る立場になる方向けに決算書の基本的な見方を整理していきます。 私は会計士・税理士ではありませんが、実務の中で学びながら経営者が押さえておきたいポイントに絞って整理していきます。
貸借対照表とは、会社の「資産」「負債」「純資産」の状態をあらわした表です。 「資産」を左側に「負債」と「純資産」を右側に配置しそれぞれの合計額が必ず一致するように作られています。 左右の合計が合わない場合は仕訳や集計のどこかで間違いが起きているということになります。 貸借対照表は英語で Balance Sheet と呼ばれ、略して「BS(ビーエス)」と言われることも多いです。
ここでは、添付の図にあるようなシンプルな貸借対照表の例をイメージしながら説明していきます。 左側に「資産の部」右側に「負債の部」と「純資産の部」が並び一番下で「資産合計」と「負債及び純資産合計」の金額がぴったり一致している、という形になっています。

まず「資産」の部には流動資産と固定資産が入ります。流動資産には、現金や預金、売掛金、出来上がった商品や製品などが含まれます。 いずれも、比較的短い期間、目安として1年以内に現金になると見込まれているものです。 日々の支払いや仕入れなどに直接かかわる部分なので資金繰りの観点からとても重要なエリアです。
一方、固定資産には、土地や建物、機械や車両、机やパソコンなどの備品といった有形固定資産のほか、特許権、営業権、ソフトウェアといった無形固定資産、そして長期貸付金などが含まれます。 こちらはすぐに現金に変えることを前提としているわけではなく、長い期間にわたって事業のために使っていく資産だとイメージしてもらうとわかりやすいと思います。
次に、右側の「負債」の部には流動負債と固定負債が入ります。 流動負債には、買掛金や短期借入金、未払金など、1年以内に支払期限が到来する負債が含まれます。 固定負債には、返済期限が1年以上の長期借入金や社債などが含まれ、長い期間をかけて返済していく性格の負債になります。
「純資産」の部には、返済する必要のない資金が入ります。 代表的なものとして、資本金、資本剰余金、利益剰余金などがあります。 資本剰余金のうち「資本準備金」は、新株発行などでお金が払い込まれたときに、その全額を資本金にしてしまわず、一部を積み立てておくための項目です。 会社法では、払い込まれた金額のうち一定の範囲(ざっくり言うと、その2分の1を超えない範囲)を資本準備金として計上することができると定められています。 実務的には、資本金が大きくなり過ぎると一部の中小企業向けの税制や補助金の対象から外れてしまうケースがあるため、資本金と資本準備金の配分を工夫して資本金が1億円を超えないようにしている会社も少なくありません。
この貸借対照表をざっくり読むうえで、短期的な資金繰りの安全性をチェックするときの基本的なポイントが「流動資産」と「流動負債」の関係です。 目安としては、流動資産が流動負債を上回っている、つまり「流動資産 > 流動負債」となっていることが望ましいとされます。 1年以内に入ってくるお金の方が1年以内に出ていくお金より多い、という形になっているかどうかを見るイメージです。
ただし流動資産の中には、売れるかどうかわからない商品や、長く残っている在庫、回収が遅れている売掛金など、すぐには現金化しづらいものも含まれている場合があります。 そのような項目を少し割り引いて考えてみても流動資産が流動負債を上回っているのであれば、当面の資金繰りについてはひとまず大きな危険信号は出ていないと見られます。
実際の経営判断では、貸借対照表の他の項目や損益計算書、資金繰り表などもあわせて見る必要がありますが、「まず最初にどこを見ればいいのか」という入口としては、この流動資産と流動負債の関係を押さえておくと便利です。

中小企業のための補助金・助成金(5)
発注先を決めるには
近年補助金は設備投資を促すものが多くなっています。 設備といってもITなどのシステムへの投資も含まれます。 機械装置などは既存の設備を購入する(カタログが必要)ことが求められますが、システムなら自由に作ったものを補助事業対象費に回すことが出来ます。
その機械装置やシステム構築費なども含めて発注する際には相見積もりを取ることが要求されます。 普段発注している企業さんに頼んだ方がお互いわかっているので早くて楽なのですが補助金は税金なのでそう簡単には行きません。 正当に発注先を選定する必要があります。
しかし、どうしてもこの企業に発注をしなければならないという状況は発生します。 そのような場合は業者選定理由書というものを作ります。 見積が1社以上に取れない状況であったりその企業でしかできないものであれば、その理由と発注する妥当性を示す資料を作ります。 この業者選定理由書を通せば相見積もりで選定しなくても1社に発注することが出来ます。
最後に、補助金で購入した設備は補助金に関する事業でしか使用できないことになっていますのでご注意ください。

決算書(1)
決算書とは何か
本記事では、決算書にあまりなじみのない中小企業・小規模事業の経営者やこれから数字を見る立場になる方向けに決算書の基本的な見方を整理していきます。 私は会計士・税理士ではありませんが、実務の中で学びながら経営者が押さえておきたいポイントに絞って整理していきます。
決算書は会社の一年間の活動をお金の面からまとめた報告書で、企業の成長状態や経営の健全性を数字で確認できる資料です。 事業が健全に回っているか、どこに歪みが出ているかを数字から読み取ることができます。
その中でもメインになるのが損益計算書と貸借対照表です。 損益計算書はその年度の収益と費用をまとめ、最終的に利益または損失がどれだけ出たのかを示す資料です。 貸借対照表はバランスシートとも呼ばれ、決算日時点での資産と負債・純資産のバランス状態を一覧にしたもので、会社がどんな資産を持ち、それをどのような負債や自己資本で支えているかが分かります。 会計の用語ではこうした損益計算書や貸借対照表などをまとめて「財務諸表」と呼び、実務ではそれらを中心とした書類一式を「決算書」と呼びます。
これらの資料は法人だけでなく確定申告の際に個人事業主の方も作成しているものです。 実際の作成は税理士や会計士といった専門家に任せていてもかまいません。 ですが経営にかかわる立場であれば、自社の決算書から最低限どんなことが読み取れるのかは押さえておきたいところです。
また決算書は慣れている人が見れば会社の状態がかなり分かってしまう資料です。 歴戦のプロなら決算書を一目見ただけで、数字のどこに無理や歪みがあるのか、どこが課題なのかを瞬時に見抜きます。 逆に言えば、数字に無理のない決算書は企業の健全性を示す客観的な材料になり、取引先や金融機関からの信用を得ることができます。
決算書はそれだけ重みのある財務資料だと考えていただければと思います。

中小企業のための補助金・助成金(4)
採択されればOKという訳ではない
補助金は申請にかなり労力を使います。 そして厳しい倍率を勝ち抜き見事採択されたとしてもそこで安心できるわけではありません。 補助金の種類にもよりますが例えば中小企業庁の補助金である「ものづくり補助金」では、採択された後に予算の修正など交付申請というものがあります。 これに3か月くらいかかってしまう企業もあるそうです。 予算の根拠や人件費の算出根拠など色々と提出するものがあります。
また事業を開始してからも各種のチェックがあります、事業期間が長いと中間検査というものが入ります。 中間で事業の進捗報告や支払いに対するエビデンスの確認、人件費に関する業務日報の確認などが入ってきます。 随時補助金の担当者と連絡を取り、確認を取って進めていると非常に楽に検査を完了することが出来ます。
補助金や助成金には決まった処理の仕方が存在します。 少しでもそこからズレた処理になると補助事業の対象外になり、その分の補助金が下りないことがあります。 初めて補助金を採択された企業によく見られます。
最後に完了検査があります。 事業経緯を報告する成果報告書やこれまでの支払いに対するエビデンスなど、すべての資料に対してチェックが入ります。 ここで資料をすべてそろえなければ、補助金が減らされる可能性があります。 補助金や助成金は税金で運営されているものが多いので、少しのミスも許されません。 特に支払いに対するエビデンスには処理の仕方を手引き通りに行わなければなりません。 もちろん数字が少しでも違うと差し戻しになります。
完了検査を無事通過し担当事務局内でのさらなる審査を通過すればようやく補助金が下りることになります。 採択された後も数々の書類整備をしていくことで補助金をもらうことができるのです。