
決算書(7)
損益計算書 営業外収益・営業外費用と特別利益・特別損失
本記事では、決算書にあまりなじみのない中小企業・小規模事業の経営者やこれから数字を見る立場になる方向けに決算書の基本的な見方を整理していきます。 私は会計士・税理士ではありませんが、実務の中で学びながら経営者が押さえておきたいポイントに絞って整理していきます。
損益計算書を見ると営業利益や経常利益までは理解できても、その下に出てくる営業外収益・営業外費用、特別利益・特別損失になると分かりにくくなる方は多いです。 営業外収益・営業外費用は売上を生む本業そのものではなく、本業以外の活動や取引に伴って生じる損益です。 利息や為替差損益などが代表例で助成金や補助金も営業外収益として表示されることがありますが、制度の性質や会計方針、表示方法によって扱いが変わることもあるため最終的には顧問税理士等に確認するのが安全です。
一方、特別利益・特別損失は毎年は起きない前提で考える一時的で例外的な出来事による損益です。 災害対応や大きなトラブル、訴訟対応、事業撤退に伴う整理などが典型です。 特別損失として処理することは、損失を消したり、都合よく数字を整えたりすることではありません。 特別損失として計上すればその分だけ当期の利益は減ります。
それでも特別損失として分けて考える意味は本業の状態を見誤らないためにあります。 一度きりの損失を営業費用の中に混ぜてしまうと本業が悪かったのか、たまたま起きた出来事なのかが見えにくくなります。 特別損失として切り分ければ本業の成績がどうだったのかを判断しやすくなります。 特別損失は何が例外で何が通常かを整理し次の判断を誤らないための区分だと考えると、決算書の見え方はずっとシンプルになります。

中小企業のための補助金・助成金(8)
完了検査から入金まで
補助金に採択され交付申請が通り交付が決定したらいよいよ事業の開始です。 しかし補助金はここからが本番です、事業をやりきる必要があります。補助事業の完了は、実績報告書と各証憑などを提出し完了検査を通過する必要があります。
完了検査は補助金によって一部変わりますがほぼ同じです。 補助金をもらうためには支払った各証憑が必要となります。 ここでその補助金の手引きをよく読み込んでおく必要があります。 例えばよく問題となるのはWeb注文で購入する場合です。 一般的な取引でだと「見積書」「注文書」「納品書」「請求書」が発生します。 これでも足りないのですが、Web注文ですと見積書や注文書が無い場合もありますので、それらのエビデンスとなるものを残しておく必要があります。 Web注文の場合は主に画面のスクリーンショットを保存するかメールで通知されるものを控えますが、画面のスクリーンショットを取り忘れると大変です。 不安な場合は各画面のスクリーンショットを保存しておくとよいでしょう。
また一般的な取引をしたとしても「注文請書」を発行しない場合が多いです。 また「支払いの証憑」も銀行振り込みでなくカード決済だった場合は「領収書」などを取得する必要があります。 これらも手引きを読み、抜けが無い様にしなければなりません。 一つでも証憑が抜けるとその項目に対して補助金対象外になってしまいます。 証憑のエビデンスは非常に重要なので注意を払っておきましょう。
完了検査は電子申請の場合だと現地検査が省略される場合がありますが、場合によっては現地検査が実施されます。 現地検査は現場に検査官がやってきて、開発物や納品物、そして証憑を一枚一枚確認していきます。 ここではすぐ証憑を出せるようにファイリングしておく必要があります。 現地検査は以前は必須だったのですが採択数が多い補助金などは最近は省略される傾向がありますので、少し楽になっています。 ただ不正が疑われている場合は最悪会計検査院が入りますのでそうならないように補助金関連の取り扱いは厳重注意が必要です。
完了検査が終われば通常は1か月程度で入金されます。 採択数が多い補助金によってはもう少し時間がかかることがありますが、最近は3週間くらいで入金されるようになっています。 入金が確認できれば補助金は完了となります。 ただし、5年間は報告義務があるので作業はまだ続きます。

事業計画書(4)
会社概要
本記事は中小企業向けに「基本形の事業計画書」の概要を説明するものです。 これまで私自身が代表に教えていただいたことをまとめています。 事業計画書には出資を募る目論見書、共同事業の提案書、補助金申請に付す計画書など複数のタイプがありますが、ここでは初めて作成する方に向けて共通する考え方と構成の骨子を示します。
今回は事業計画書の中でも「会社概要」ページについて説明します。 会社概要は読み手に「この会社は何者か」を短時間で理解してもらうための部分です。 社名や組織の基本情報、経営陣の顔ぶれを示し、信頼と安心感を与えることを主な目的とします。
まずは基本情報です。 社名、所在地、設立年月日、資本金などの項目を過不足なく記載します。 ここでは実在するきちんとした会社であることを客観的な事実によって示すことが求められます。 そのため登記内容と矛盾がないこと、役員名や資本金などの情報が最新の状態に保たれていることが重要です。
次に経営陣の紹介です。 代表者だけでなく主要な役員についても、どのような役職があり誰がどのポジションを担っているのかを一目で分かるように整理します。 必要に応じて主な経歴や専門分野を一行程度で補足するのも有効です。 この経営陣であれば事業計画を遂行できると読み手に感じてもらえる構成を意識します。
事業内容の説明も欠かせません。 自社がどのような事業を行っているのかをできるだけ簡潔に、かつ直感的に伝えます。 沿革についてはすべての出来事を網羅する必要はありません。 現在の事業につながる主要な出来事に絞って簡潔に記載します。 会社設立や主力事業・サービスの立ち上げなど、どのような流れで今の事業に至ったのかが分かる程度で十分です。 年表形式で数行にまとめ会社の歩みをコンパクトに示します。
会社概要のページで何より大切なのは事実に基づいた情報を整合性のある形で提示することです。 経営理念や事業の背景と矛盾しない基本情報、経営陣の構成、沿革を明示し、読み手に信頼できる会社だと感じてもらうための情報を整理して示すことが会社概要の役割です。

決算書(6)
損益計算書 販管費
本記事では、決算書にあまりなじみのない中小企業・小規模事業の経営者やこれから数字を見る立場になる方向けに決算書の基本的な見方を整理していきます。 私は会計士・税理士ではありませんが、実務の中で学びながら経営者が押さえておきたいポイントに絞って整理していきます。
販売費及び一般管理費(販管費)とは会社が本業を行うために必要となる売上原価以外の費用の総称です。 商品やサービスを直接つくるための費用が売上原価であるのに対し、販管費は「売るため」「会社を回すため」にかかる間接的なコストと考えると分かりやすいです。 広告宣伝費や営業活動にかかる交通費、事務所の家賃や通信費、管理部門の人件費などがこれに含まれます。
販管費は名前の通り販売費と一般管理費に分けられますが、実務上はそこまで厳密に区別しなくても構いません。 重要なのはそれが売上原価なのかそれ以外の費用なのかという点です。 特に人件費は混乱しやすい部分ですべてが販管費になるわけではありません。 製造業であれば製品をつくる現場の作業者の人件費は売上原価に含まれます。 一方で事務・管理部門の人件費は販管費になります。 サービス業やIT業でも同様で、サービス提供に直接関わる人の人件費は売上原価、それ以外は販管費と整理されます。
損益計算書では販管費は売上総利益の下に記載されます。 売上高から売上原価を差し引いた売上総利益から販管費を引いた残りが営業利益です。 この営業利益は本業そのものがどれだけ効率よく回っているかを見るための重要な数字になります。 売上は伸びているのに営業利益が出ない場合、その原因の多くは販管費にあります。
中小企業にとって販管費を見る意味は大きいです。 売上を伸ばすことはもちろん重要ですが同時にどれだけのコストをかけて売上を維持しているのかを把握する必要があります。 販管費が増えている理由が将来につながる投資なのか単に固定費が膨らんでいるだけなのかを見極めることが経営判断につながります。 損益計算書の販管費は会社の日常の姿そのものを映す数字ですので、細かい勘定科目にとらわれず「売上を支えるために何にお金と人を使っているのか」という視点で眺めてみることが大切だと感じています。

中小企業のための補助金・助成金(7)
電子申請
最近実施される補助金は電子申請が多いです。 電子申請だと事務局側も大量の書類を管理しなくて済みますし申請側も大変楽になります。 締め切りの消印を気にしなくてよくなりました。 中小企業庁の補助金はGビズIDが共通ログインとして使用されています。 GビズIDは申請に少し時間がかかるので補助金申請を考えている方は早めに取得されたほうが良いでしょう。
電子申請では記録が残りいつでも閲覧できるので便利です。 申請した日時も記録されますし、その旨もメールで通知されますから正確に申請できたことがわかります。 また申請後においても差し戻し処理が全て記録されますので対応し忘れなどが無くなります。 各資料も電子データで添付する形になりますので印刷してファイリングする手間が省けるのが非常に助かります。
ただし、すべてが電子上のデータで出来るわけではありません。 証憑などは通常通り紙面で行っているものもあります。 それらはPDFにして添付する必要があります。 すべての証憑を電子化しなければならないので、特に契約書が発生しているときは少し不便さがあるかもしれません。 また申請サイトにログインする場合は多要素認証として携帯電話へのSMS送信や、GビズIDであれば専用アプリケーションによる認証が発生します。 小さな企業でしたら申請者が管理することもできますが、そこそこ大きな企業だとその認証を誰が行うかの問題も生じます。
電子申請は大変便利ではありますが新たに労力がかかることもあります。 とはいえ申請や事業完了後の処理などは格段に便利になっていますので、これからも便利な方法へ発展していっていただければと思います。