
中小企業のための補助金・助成金(6)
誰が審査しているのか
補助金のなかで特に中小企業庁がおこなっているものづくり補助金など多くの企業が採択されるものがあります。最近では第〇次という形で年に何度も申請機会があります。こういった補助金では審査の数も膨大になります。いったいどこで誰が審査しているのでしょうか。申請をするにあたり誰が見るのかは重要な情報になってきます。
こういった補助金はまず取り扱う事務局が選ばれます。そのあとで補助金が公募されるのですが、実際に審査をするのはその事務局ではなく外部の委託された審査官たちです。その審査官とは主に中小企業診断士や税理士などです。その方たちが大量の申請をさばいていくことになります。
審査する数は膨大なので当然審査する時間も短くなってきます。申請する側は自分たちの理念や想いを載せて隅々まで詰め込んで申請書を書くわけですが、それらが全て審査員に読み取られるわけではありません。審査する方は自身で事業を生み出して経営されていた方もいるとは思いますが、そのような方は少ないとみておいた方が良いです。審査には公開されている審査項目がありますので、そこに合致するかどうかを機械的に見ていくことが多くなってくるようです。
よって申請書には審査項目に合致することをわかりやすくアピールすることが重要になってきており、審査しやすい申請書が通りやすくなっているようです。補助金によっては不採択だった場合にその理由を聞くことが出来ます。それらの理由をみて再度改善して申請に臨むことが出来ますので、わかり訳すく審査官にアピールできると採択への道は近づいてきます。

中小企業のための補助金・助成金(5)
発注先を決めるには
近年補助金は設備投資を促すものが多くなっています。設備といってもITなどのシステムへの投資も含まれます。機械装置などは既存の設備を購入する(カタログが必要)ことが求められますが、システムなら自由に作ったものを補助事業対象費に回すことが出来ます。
その機械装置やシステム構築費なども含めて発注する際には相見積もりを3社以上取ることが要求されます。普段発注している企業さんに頼んだ方がお互いわかっているので早いし楽なのですが補助金は税金なのでそう簡単には行きません。正当に発注先を選定する必要があります。
しかし、どうしてもこの企業に発注をしなければならないという状況は発生します。そういった場合は業者選定理由書というものを作ります。見積が1社以上に取れない状況であったり、その企業しかできないものであれば、その理由と発注する妥当性を示す資料を作ります。この業者選定理由書を通せば相見積もりで選定しなくても1社に発注することが出来ます。
最後に、補助金で購入した設備は補助金に関する事業でしか使用できないことになっていますので、そこはご注意を。