2024年10月 5日 08:00
最近よく聞く「オーガニック」、でもこれを正確に理解している人はかなり少ないのではないでしょうか?
例えば「化学肥料や農薬を使わない有機栽培された野菜類」という認識は間違ってはいませんが正確には不十分なのです。
「オーガニック」は、日本語に直訳すると「有機」となりますが、「オーガニック食品」となるとかなり厳密な内容になります。
世界には300を超えるオーガニック認定機関があります、しかしその認定の内容が団体ごとに異なっています、これもまた混乱を招いている要因にもなっています。
各団体で共通している項目としては、以下のような内容になっています。
・3年以上、農薬や化学肥料を使用していない農場で栽培収穫されたものを「オーガニック」と言う。
・「オーガニック」の条件をみたした原料で、添加物を一切使わずに作られた加工食品。
・「オーガニック」の条件を満たした飼料によって飼育され、抗生物質、ホルモン剤を一切使用していない畜産物。
・栽培・収穫・加工・流通などすべての工程で、認証機関などの第三者が厳しくチェックしパスしたもの。
という内容が一定基準として存在しています。
つまり、農家が直販する時などに無農薬有機栽培の野菜だからといって、「オーガニック」という言葉を簡単に使うと違法行為の対象になる可能性があります。
日本では、農林水産省が1992年に有機農産物に関わる「青果物等特別表示ガイドライン」を定めました。
その後1996年にはこれを改正し、農薬や化学肥料を一切使わない「有機農作物」と、無農薬もしくは減農薬で栽培した「特別栽培農作物」の二つに分類しました。
しかし、これは違法表示などに関しても罰則規定がない形骸化されたものでした。
そこで、2000年に改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律))が施行され、厳しい品質基準をもつ有機食品の検査認証制度が発足いたしました。
先述の、簡単に「オーガニック」を表示できない、という事がこれで良くお分かりになったかと思います。
検査認定を通していない無農薬・無化学肥料の野菜類は「無農薬自然耕法」などと表示するのが無難かもしれません。