2020年6月25日 21:00
診療報酬は、個別の医療行為の単価を「診療報酬点数」という点数で定められています。
これは、「点数表告示」と称され、厚生労働省告示第43号で1点は10円に定められています。
例えば、初診料は282点ですので、2820円となります。
全国どこの保険医療機関等でどの医師から療養の給付を受けても、診療報酬の額は一律となります。
保険医療機関等は、この「点数表」を基に診療報酬を計算し、医療行為の点数を一つずつ積み上げていくことから、「出来高払い制度」といいます。
この出来高払いの計算方法は主流ですが、急性期病床をもつ保険医療機関の多くは、「DPC:Diagnosis(診断) Procedure(診療行為) Combination(組み合わせ)」と呼ばれる点数表に基づく「包括支払い制度」も導入しています。
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