2019年7月 1日 21:00
2004年11月に成立した「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下、[「e-文書法」という。)」によって、原則として法令等で作成または保存が義務付けられている書面は電子的に取り扱うことが可能となりました。
また、署名捺印が必要な書類についても、電子署名によって署名捺印に変えることができるとされました。
これを受けて医療分野においては、2005年3月25日付の厚生労働省令「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」及び同年3月31日付通知「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術に利用に関する法律等の施行等について」によって、電子保存可能な文書の範囲が具体的に示され、「診療録等の電子媒体による保存について(平成11年4月22日)」の通知で規定された範囲から、対象となる文書の範囲が拡大されました。
院外処方箋については、電磁的記録による作成および交付における必要な要件を満たす環境が整っていないとされ、e-文書法の適用対象外とされましたが、2016年3月の厚生労働省通知の「電子処方せんの運用ガイドラインの策定について」により、電子処方箋運用が認められるに至りました。
なお、1999年4月の「法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関するガイドライン」や「診療録等の外部保存に関するガイドライン」はe-文書法及び個人情報の保護に関する法律の施行のに伴って2005年年3月に制定された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に統合され、廃止されました。
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