2019年2月 8日 08:00
厚生労働省は、全国的な保健医療ネットワークを整備し、患者同意を前提として、初診時等に、医療関係者が患者の過去の健診・診療・処方情報等を共有できるサービスや医療的ケア児(者)等の救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、医療関係者が、迅速に必要な患者情報を共有できるサービスの提供を目指しています。
しかしながら、保健医療記録や救急時医療情報等は、個人の健診・診療に関する情報が、医療機関等に分散して管理されていて、未だ共有ができず、個人の病状や投薬歴等の診療に必要な基本的な情報をその都度把握し直さなければならない状況となっています。
現在、全国で26の医療情報連携ネットワークが県単位で運用されていますが、これらの他にも2次医療圏単位や市町村単位の小さなネットワークも単独で存在してしまっており、患者(国民)が期待するデータ共有にはまだまだの状況となっています。