2021年3月 1日 10:00
遠隔医療をもう少し詳しく確認します。
1997年(平成9年)局長通知の留意事項では、
○初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。
○直接の対面診療を行うことができる場合等には、これによること。
○上記にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。
①直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、離島、へき地の患者の場合など、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な場合)
②病状が安定している患者(長期に診療してきた慢性期患者など)に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保し、患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療を実施する場合(例えば、別表の患者の場合)
また、2015年(平成27年)の事務連絡における明確化事項において、
○①の「離島、へき地の患者の場合」は例示であること。
○②の「別表の患者の場合」は例示であること。
○遠隔医療は、直接の対面診療を行った上で行わなければならないものではないこと。
と、いうことが明確化されています。
今後の情報通信技術の発展とともに、遠隔医療は高度化していき、在宅診療・在宅介護の重要性は高まっていくことになります。
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別表の遠隔診療の対象と内容は下記とおりです。
○在宅酸素療法を行っている患者
在宅酸素療法を行っている患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、心電図、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、在宅酸素療法に関する継続的助言・指導を行うこと。
○在宅難病患者
在宅難病患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、心電図、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、難病の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅糖尿病患者
在宅糖尿病患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、血糖値等の観察を行い、糖尿病の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅喘息患者
在宅喘息患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、呼吸機能等の観察を行い、喘息の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅高血圧患者
在宅高血圧患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、血圧、脈拍等の観察を行い、高血圧の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅アトピー性皮膚炎患者
在宅アトピー性皮膚炎患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、アトピー性皮膚炎等の観察を行い、アトピー性皮膚炎の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○褥瘡のある在宅療養患者
在宅療養患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、褥瘡等の観察を行い、褥瘡の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅脳血管障害療養患者
在宅脳血管障害療養患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、運動機能、血圧、脈拍等の観察を行い、脳血管障害の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅がん患者
在宅がん患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、がんの療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
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