2021年2月28日 10:00
遠隔医療を少し詳しく確認します。
遠隔医療の基本的な考え方は下記のとおりです。
○診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本。
○遠隔診療は、あくまで直接の対面診療の補完であるが、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合、遠隔診療は直ちに医師法第20条等に抵触しない。
この医師法(昭和23年法律第201号)第20条は、
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
とされています。
上記のアンダーラインの部分について、直ちに抵触しないということになっています。
今後、ますます情報通信機器は発達することが予想されるため、更なる改定や通知により、適切かつ経済的な医療が提供されることが望まれます。
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