2021年2月21日 10:00
厚生労働省は、2002年3月、電子カルテの急速な普及を視野に入れ、診療録の外部保存を一定の条件下で認める通知「診療録等の保存を行う場所について」を発表し、5月には「診療録等の外部保存に関するガイドライン」を発表しました。
従来、診療録の保管場所について明示された規定は存在しませんでしが、
これらの記録などが診療のように供するものであること、
必要に応じて直ちに利用できる体制の確保が求められていること、
取り扱われる情報を保護する必要性が高いこと
などから、事実上の保管は診療録を作成した病院や診療所などに限定されていました。
しかし、
診療録等の電子媒体による保存が認められたこと、
ネットワークを活用することにより、技術的には外部保存が可能であること、
医療分野における情報化の基盤整備の必要性が高まってきたこと
を受けて、作成した病院または診療所以外の場所における保存(外部保存)の容認に踏み切りました。
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