2021年2月20日 10:00
「診療録等の電子媒体による保存について(平成11年4月22日)」の通知には具体的な技術的基準が示されていません。
通知に示す電子保存の条件を満たすための方法は、各施設の状況や技術の進歩によりさまざまな選択肢があります。
これらの選択肢の中からどれを選ぶかは、規制緩和の面からも、各施設が事情に応じて施設の「自己責任」において決定することとされています。
この「自己責任」とは次のようなものを指します。
1 説明責任:どういう方法によって「3基準」を満たしているか、第三者にわかるように示す。
2 管理責任:各施設が決めたほう方が実行できるように、運用管理を行う運用管理規程を制定する。
3 結果責任:各施設でとりまとめた方法が後になって、通知が示す電子保存のための条件を満たしていなかったり、方法が適切に運用できていなかったりすることによる第三者へ損失を与えた場合の責任を負う。
この通知により、紙の診療録を廃止し、ペーパーレス運用を目指した電子カルテシステム導入が加速化されることになりました。
また、平成15年に導入されたDPC/PDPS(1日当り包括支払い制度)により、診療情報はさらに電子化される傾向になりました。
ただ、診療所等を合わせた電子カルテの普及率は50%程度にとどまっています。
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