2021年2月19日 10:00
「診療録等の電子媒体による保存について(平成11年4月22日)」の通知の保存義務のある情報を電子媒体に保存する条件のなかで、基準と留意事項を満たさなければならないとしています。
この留意事項を確認します。
1 施設の管理者は運用管理規程を定め、これに従い実施すること。
2 運用管理規程には以下の事項を定めること。
(1)運用管理を総括する組織・体制・設備に関する事項
(2)患者のプライバシー保護に関する事項
(3)その他適正な運用管理を行うために必要な事項
3 保存されている情報の証拠能力・証明力については、平成8年の高度情報通信社会推進本部制度見直し作業部会報告書において説明されているので、これを参考とし十分留意すること。
4 患者のプライバシー保護に十分留意すること。
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