
遠遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)と診療報酬上の評価における診療形態と診療報酬での評価は下記の通りとなっています。
遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)と診療報酬上の評価における診療形態と診療報酬での評価は下記の通りとなっています。
●医師対医師(DtoD)
○診療形態
情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い特定領域の専門的な知識を持っている医師と連携して診療を行うもの
○診療報酬での評価
・遠隔画像診断
画像を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、その読影・診断結果を受信した場合
・遠隔病理診断
標本画像等を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、診断結果を受信した場合
●医師対患者(DtoP)
○診療形態
◇情報通信機器を用いた診察
医師が情報通信機器を用いて患者と離れた場所から診察を行うもの
○診療報酬での評価
・電話等による再診
患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要の場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合
○診療形態
◇情報通信機器を用いた遠隔モニタリング
情報通信機能を備えた機器を用いて患者情報の遠隔モニタリングを行うもの
○診療報酬での評価
・心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算)
体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者に対して、医師が遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合
これらの仕組みがさらによいものになるには、各企業の技術向上がは必須となっていきます。
また、安全で安心して医療を受けられるような技術の導入は、すぐそこまで来ているようです。
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未来投資戦略2017(平成29年6月9日閣議決定)の中で遠隔医療についても書かれています。
Society5.0に向けた戦略分野の一つ、健康・医療・介護で、新たに講ずべき具体的施策に「AI等のICTやゲノム情報等を活用した医療」があります。
この中で、遠隔診療について、例えばオンライン診察を組み合わせた糖尿病等の生活習慣病患者への効果的な指導・管理や、血圧・血糖等の遠隔モニタリングを活用した早期の重症化予防等、対面診療と遠隔診療を適切に組み合わせることにより効果的・効率的な医療の提供に資するものについては、次期診療報酬改定で評価を行う。更に有効性・安全性等に関する知見を集積し、2020年度以降の改定でも反映させていく。
となっています。
国の主導で、AIやICTを活用した医療等の技術向上が推進されています。
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遠隔医療をさらに確認します。
2017(平成29)年局長通知における明確化事項は下記の通りとなっています。
○保険者が実施する禁煙外来については、定期的な健康診断・健康診査が行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。
○患者側の理由により診療が中断し、結果として遠隔診療のみで診療が実施された場合には、直接の対面診療が行われなくとも直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。
○当事者が医師及び患者本人であることが確認できる限り、テレビ電話やソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合、遠隔診療は直ちに医師法第20条等に抵触しないこと。
これら遠隔医療が安全で確実に行えるように各企業の技術は日々高まっています。
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遠隔医療をもう少し詳しく確認します。
1997年(平成9年)局長通知の留意事項では、
○初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。
○直接の対面診療を行うことができる場合等には、これによること。
○上記にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。
①直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、離島、へき地の患者の場合など、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な場合)
②病状が安定している患者(長期に診療してきた慢性期患者など)に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保し、患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療を実施する場合(例えば、別表の患者の場合)
また、2015年(平成27年)の事務連絡における明確化事項において、
○①の「離島、へき地の患者の場合」は例示であること。
○②の「別表の患者の場合」は例示であること。
○遠隔医療は、直接の対面診療を行った上で行わなければならないものではないこと。
と、いうことが明確化されています。
今後の情報通信技術の発展とともに、遠隔医療は高度化していき、在宅診療・在宅介護の重要性は高まっていくことになります。
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別表の遠隔診療の対象と内容は下記とおりです。
○在宅酸素療法を行っている患者
在宅酸素療法を行っている患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、心電図、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、在宅酸素療法に関する継続的助言・指導を行うこと。
○在宅難病患者
在宅難病患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、心電図、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、難病の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅糖尿病患者
在宅糖尿病患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、血糖値等の観察を行い、糖尿病の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅喘息患者
在宅喘息患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、呼吸機能等の観察を行い、喘息の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅高血圧患者
在宅高血圧患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、血圧、脈拍等の観察を行い、高血圧の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅アトピー性皮膚炎患者
在宅アトピー性皮膚炎患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、アトピー性皮膚炎等の観察を行い、アトピー性皮膚炎の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○褥瘡のある在宅療養患者
在宅療養患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、褥瘡等の観察を行い、褥瘡の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅脳血管障害療養患者
在宅脳血管障害療養患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、運動機能、血圧、脈拍等の観察を行い、脳血管障害の療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
○在宅がん患者
在宅がん患者に対して、テレビ電話等情報通信機器を通して、血圧、脈拍、呼吸数等の観察を行い、がんの療養上必要な継続的助言・指導を行うこと。
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遠隔医療を少し詳しく確認します。
遠隔医療の基本的な考え方は下記のとおりです。
○診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本。
○遠隔診療は、あくまで直接の対面診療の補完であるが、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合、遠隔診療は直ちに医師法第20条等に抵触しない。
この医師法(昭和23年法律第201号)第20条は、
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
とされています。
上記のアンダーラインの部分について、直ちに抵触しないということになっています。
今後、ますます情報通信機器は発達することが予想されるため、更なる改定や通知により、適切かつ経済的な医療が提供されることが望まれます。
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